失業保険給付申請(失業手当)をもらうには
退職を想定していなかった私は、失業手当について全く無知でした。たまたま駐妻さんが載せていたブログを発見し知ることができました。
今までの働き方によって変動しますが、私の場合何十万単位のお金になりましたので、皆さんに知っていただきたく、私のブログでも書こうと思います。
※失業手当給付には必要な在職期間が前提としてあるため、満たしているかどうかはハローワークへ確認が必要です!
失業保険(手当)とは何か
ハローワークのHPから引用させていただくと、
「雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。」
とあります。
働く意思がある方に、一日も早く就職できるように手当をくれるわけですね。
駐妻は失業手当の対象になるのか?
海外に行く=すぐに働ける状況にない。(求職活動できない)
さらに受給期間は離職の翌日から1年間という期間限定のため不可能に見えるのですが、その期限を延長する『受給期間延長申請』ができるのです。
条件は以下のとおり、、
◆受給期間の延長ができる理由
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了に
より離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
引用:東京ハローワークより
ただし期間延長は無限にできるものではなく、最長3年とあるのでそれ以上の赴任の方はハローワークへ確認した方がよさそうです。
いつ・どこで・何をすればいい!?
先ほどの大阪労働局のリンクにもありましたが、
「離職の翌日から30日が過ぎたら早急に」自分のエリアを管轄しているハローワークへ問い合わせてみましょう!
私は東京のハローワークへ電話して、持ち物など教えていただき窓口に来るように言われました。
持ち物は以下リンクにも書いてありますが、わかりにくいので電話で聞いてしまった方が早いと思いました。
その場で受給期間延長申請書をいただき、記入し実家に託しました。
後日実際に出国したことを示すパスポートの出国スタンプと夫の転勤辞令のメールを実家へ送り、同封したうえでハローワークへ郵送してもらいました。(両親に頭が上がりません。。)
最近は出国スタンプがいらないので、わざわざもらわないとですよね💦
帰国後の手続き
ここからはまだ私も未経験ですが、ハローワークの担当者によると帰国後速やかにハローワークへ来るようにと言われております。
受給手続きに必要な書類は、東京労働局のHPによると以下の通りです。
A9 受給手続きに必要な書類は以下のとおりとなります。
(1)離職票-1
(氏名や口座番号などを記入してください。ただし、マイナンバーはハローワークに来所してから、窓口でご本人様が
記載してください。)
(2)離職票-2
(3)マイナンバー確認資料
・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等
(4)身元確認資料(本人確認・住居所確認資料)
・運転免許証、マイナンバーカード等官公署が発行した写真付き身分証明書
これらがない場合は、下記のうち異なる2種類の証明書等をお持ちください。
・旅券(パスポート)
・住民票記載事項証明書
・国民健康保険被保険者証
(5)写真2枚 縦3センチ×横2.4センチ
(6)本人名義の通帳又はキャッシュカード
(普通預金口座に限ります。また、一部指定できない金融機関があります。)
(7)船員であった方は船員保険失業保険証又は船員手帳
結局また電話しているんだろうなと思いますが(;’∀’)
本日はここまでです!
ありがとうございました~!